宅地建物取引主任者証(たくちたてものとりひきしゅにんしゃしょう)

宅地建物取引主任者証(たくちたてものとりひきしゅにんしゃしょう)

都道府県知事の行なう宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者は、登録をしている都道府県知事に対して申請することにより、宅地建物取引主任者証の交付を受けることができる。有効期間は5年であり、申請により更新することができる。また、契約においては、この宅地建物取引主任者証を所有する、宅地建物取引主任者から、免許提示にて、重要事項説明等を受ける。