手付け誘引!!仲介/賃貸での注意!!

手付け誘引!!
部屋を押える、部屋を予約する為に手付けをします。
又、手付けを打ったからといって契約ではありません。
手付けを打った事により次の審査や意思確認の作業です。。
このお金は敷金、礼金等の契約金に充当されるのでご安心ください。て言うのが一般的でしょうか?

1万円置いてって、、千円でもいいから。。。手付けにつきましては、業者・担当者によるのでしょうか??

私もいまだ疑問なんです。キャンセルして返して貰えない。費用として必要と言われたと。大変曖昧ですよ。

賃貸契約成立前の申込み段階で、手付けなどの名目でお金を取る不動産業者が見受けられます。

消費者が簡単に申し込みをキャンセルすることを防ぐことが目的と思われます。

貸借契約の成立は、有資格者による重要事項説明及び書面の交付が必要となりますが(宅建業法第35条)、契約成立前に支払われた金銭等は名目に関係なく全て預かり金と見なされ、契約上の優先順位を確保するためとして扱われます。
したがって、契約をキャンセルした場合、「預り金の返還の拒否の禁止」(同法施行規則第16条の12第2項)により業者は預かり金を返金しなければなりません。
業者によっては、理由をつけて預かり金の返金を拒否する場合もありますので、このような場合は返金を求めてください。
契約時に手付けなどの金銭を求められた時には、その金銭がどのような内容の金銭なのか業者に説明を求め、またどうしても金銭が必要だと言われた場合には、契約が成立しない場合、手付けとして預かった金銭は返還する旨を明記してもらうとよいでしょう。て消費者センターに記載ありますよ。

契約書までいきますと事務手数料が発生する業者がありますので、キヨつけてください。
実際、、、人件費(大家の自宅まで申込書を持っていったり)・用紙・通信費(電話・郵送代)等本当に実費はかかるんです。。。。良く考えてください。。。でも、手付けは絶対返して貰ってね。。。
弊社は、業者からの依頼がなければ基本的に手付けは頂きません。
契約の際に全額入金頂く体制でいます。