競売:賃貸物件が競売になると?

岡崎市の不動産屋より、競売情報

競売(きょうばい・けいばい・せりうり)

販売目的で何らかの場に出された物品を、最も良い購入条件を提示した買い手(入札希望者)に売却するために、各々の買い手が提示できる購入条件を競わせる事である。

賃貸が競売になってしまったらどうなるのだろう?岡崎市の不動産会社より情報提供

『賃貸物件の競売について』

【賃貸物件の競売はあまりに少ないですが、やはり戸建て・分譲マンション・土地等の競売の数のほうが多いですよ】

もし競売になってしまったら、保証金返還請求で戻ってくることはきっと無いです。

なんで?賃借権を守れないの?競売になっちゃうとどうなるの?

お客様へ
【平成16年4月1日以降の法律が改正されました!!】  
民法(395条)が改正され、「短期賃貸借保護制度」が廃止されました、改正法は本年4月1日から施行されることとなった。
このため、4月以降の建物賃貸借契約においては、「抵当権の有無」だけでなく、「抵当権が実行された場合に賃借人が負うこととなるリスク」の説明もしなくてはなりません。
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競売が実行されたら?

【新制度の内容】
改正法では、抵当権付きの建物を賃貸借した者は、その期間の長短にかかわらず、抵当権者及び競売における買受人に対抗することができない。 
また、買受人に対して敷金返還を請求することができるとされていた“短期賃借人”についても、改正後は、買受人に対する敷金返還請求はできないこととなる。
一方で改正法は、建物賃借人の不利益を緩和するため、競売による買受けの時から6か月間、明渡しを猶予することとした。
さらに改正法は、「抵当権に遅れる賃貸借であっても、その設定が登記され、かつ、これに優先する全ての抵当権者が同意し、その同意が登記された時は、当該抵当権者及び競売における買受人に対抗することができる(民法395条)」としているが、これは、貸主と抵当権者の事前の合意ができている特殊な場合であろう。
改正法が適用になるのは、法律が施行される 平成16年4月1日以降に設定される賃貸借契約であり 、すでに設定されている賃貸借には従来通りの短期賃貸借保護制度が適用される。
「抵当権が実行され競売となり、買受人から明渡しを求められた場合、①6か月の明渡猶予期間があるが、それ以後は立ち退かされる可能性があること。
②さらに同猶予期間中も買受人に対し賃料相当分の 支払いを1か月分以上怠ると直ちに立ち退かされる可能性があること。