開発許可(かいはつきょか)

開発許可(かいはつきょか)

都市計画法第29条によると、開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(政令指定都市、中核市、特例市の場合は市長)の許可を受けなければならない。この許可のことを、開発行為許可(かいはつこういきょか)という。通常、「開発許可」とよぶ。