準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域である。「準住居」ではあるものの、第二種住居地域以上の種類の用途の建物が建てられる。用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 – ○ 兼用住宅 – 用途については住宅部分・店舗部分はそれぞれ別個として扱われる店舗等 – 10000m²以下事務所等 – ○ ホテル(ラブホテル類を除く)・旅館 – ○ 遊戯施設・風俗施設マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場等、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 – 10000m²以下カラオケボックス等 – ○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 – 客席200m²以下キャバレー、料理店(接待を主とするもの)、ナイトクラブ、ダンスホール等 – × 風俗営業に係る公衆浴場等、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、ラブホテル類、専ら性的な写真・物品等の販売店等 – × 展示場等 – 10000m²以下運動施設 – ○ 公共施設・病院・学校等 – ○ 車庫・倉庫等 – ○ 自動車車庫 – ○ 倉庫業を営む倉庫 – ○ 畜舎 – ○