囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)

囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)

ある土地が、他の土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を囲繞という)、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が得る、公道まで他の土地を通行する権利である。「隣地通行権」ともいい、地役権の一種である。

囲んでいる土地を「囲繞地」、囲まれている土地を「袋地」(ふくろち)又は「準袋地(一部が海岸・崖地等の場合)」という。

通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。